日本の歴史 七巻 戦後篇  「戦後」混乱の時代に     渡部 昇一 

  二章  儀式化された復讐 「東京裁判」
  1. 清瀬弁護士の活躍
  2. 「裁判」と「判決」は違う
  3. 日本の歴史を裁こうとした連合国
  4. 赤化の脅威を主張した日本
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  1. 清瀬 弁護士の活躍
裁判官が中立国から一人も入っていない。 本来は中立国からだけ、裁判官を出せばいいのだ。
裁判官が、戦勝当事国からしか出ていない中で、清瀬一郎 弁護士は、涙がでるくらいの活躍をした。
何をされても文句が言えない中で、毅然として 日本国の弁護をした。
その 清瀬弁護士は、はじめから 裁判の管轄権 を主張した。 この指摘にウェッブ裁判長は何も答えられなかった。
アメリカの スミス弁護士は、「管轄権も明らかにできないような裁判は 控訴棄却にすべきだ」 と主張したほどだ。
東京裁判でただ一つよかったのは、言論の自由 が保障されていたことである。何故かというと、弁護士の中には アメリカ人もいたからである。
その アメリカ人の弁護士たちは 弁護士精神に燃えて、本当によるやってくれた。
彼らは、「国際上合法である 戦争で人を殺しても罪になる はずがない」 「公正を期すために 中立国の判事 を入れよ」 などと東京裁判の問題点を指摘した。
さらに、「原爆を落としたものが裁く側にいる。 長崎、広島に投下された 残虐性 は誰が裁くのか」 という主旨の発言をしている。

  2. 「裁判」 と 「判決」 は違う
東京裁判に関する議論の中で、今でも通用する判決 を行っているのは パル判事のものだけである。
パル判事は判事の中で 唯一人の国際法学者 だった。 ラ ダ・ ビノード・ パル :インドの 法学者・裁判官。
東京裁判
(極東軍事裁判)の 判事 11人の中で 唯一、被告人 全員の無罪を主張 する意見書を提出した。
「戦争犯罪の錯誤」と いう本を書いた、イギリスの モーリス・ ハンキーは、第一次大戦の時、内閣府を初めて作って、日本でいう 官房長官になった。
その ハンキ―が、「東京裁判は、戦勝国は敗戦国に 勝手に断罪してもよい という悪例を残した」 と言っている。
「東京裁判」と 「東京裁判の判決」 について考えてみたいが、一番分かり易い例は、戸塚ヨットスクール事件だ。
戸塚ヨットスクールの校長、戸塚宏氏は、あずかった子供たちを溺死させたということで、懲役 6年の刑を言い渡された。
戸塚さんは、獄中で品行方正だったので、普通であれば仮釈放になっていたはずだ。 ところが彼は満期まで務めた。
何故かと言うと、仮出獄するためには、「私が悪かった」 と言わなければならない。
しかし彼は、「監禁致死」 だとか 「障害致死」 という 殺人を犯したかのような罪 で告発されていたため、それに納得いかなかったのである。
戸塚さんは、親も誰も手におえないような子供を預かって、教育をしただけだと最後まで言っている。
しかし、法治国家であるから、捕まったのならきちんと服役しますと服役した。 入所する時、「国民の義務を果たしてきます」 と言ったそうである。
裁判を受ける人は自分が行ったことと判決とは全然違う、納得がいかないと思う自由がある。 ただ法治国家だから判決には従わなければならない。
日本は東京裁判を受諾したのではない。 そもそも東京裁判は首席検事 キーナンも言っているように、日本国や日本人全体を告発したものではない。
裁判で告発されるのは 個人だけ なのである。 しかし当時の 外務省は、「諸判決」 を 「裁判」 と誤訳してしまった。
あくまでも個人の被告に対する 「諸判決」を受諾 したのであって、「裁判」を受諾 したのではない。
しかし、中国シンパという人もある 後藤田正晴氏が 内閣官房副長官として 田中角栄首相の下で力を持ち、
皇太子妃の父、小和田恒氏 が外務省条約局長だった時代に、「裁判」 を受諾したと解釈されたと推測されている。
この後、日本が悪かったという 自虐史観 が東京裁判の当事国でもない 共産党中国にも伝わり、それ以来、日本は中国に弱い国になってしまった。
日本は東京裁判について納得がいったとは、一言も言っていない。 ただ、個々の被告に対する 「判決」 は受け取った。
朝日新聞や 社会党、加藤紘一氏や 麻生太郎氏たちの間違った主張は、この11条を読んでいないとしか思えない。
それによって、中国に 付け入る隙 を与えてしまっている。
さらに重要なことは、サンフランシスコ条約終結の翌年に中華民国との間で終結された平和条約には、サンフランシスコ条約の第11条は
「この条約の実施から除外する」 とわざわざ断っていることだ。
戦犯については特に重要視すると思われた中華民国は、それを平和条約では一切問題にしていないのである。

  3. 日本の歴史 を裁こうとした 連合国
日本を告発するとき、キーナンは 「共同謀議」の罪を持ち出した。共同謀議とは、世界征服を目指してあらゆる戦争準備をし、侵略戦争を行ったという意味である。
東京裁判の枠組みは、ニュールンベルグ裁判を基本にしている。
ニュールンベルグ裁判では ナチスを裁いたのだが、ナチスはヒトラーが政権を取ってから共同謀議を行い、世界征服を目指したという事実がある。
しかし、これについても 事後法で裁いたと、国際法学者からは反対があった。
東京裁判で死刑になった 7人の人たちは、何によって裁かれたかというと、通常の 戦争犯罪、捕虜虐待 などが入っている。
A級の人達が 直接捕虜虐待 をするわけはないのだが、それを止めなかったという こじつけ で罪に問われた。
共同謀議というのは 国際法にはない観念 で、ヨーロッパ大陸の国々の法律にもない概念である。 パル判事は、これは国際法とするにそぐわないと指摘している。
私たちが一番おかしいと思わなければならないのは、東京裁判が、この共同謀議というもので 昭和3年以来の日本の行為 を全て裁こうとした ことである。
つまり、東京裁判は歴史を、つまり日本のそれまでの昭和史を裁こうとしたのである。
ケロッグ国務長官の解釈によれば、ABCD包囲網のような経済封鎖を日本に対して行った アメリカの方が侵略国家 として定義されることになる。

  4. 赤化の脅威を主張した日本
東京裁判において、日本の弁護団や証人が主張したことで重要なのは、大陸における共産主義の脅威である。
にも拘らず、ソ連から判事や検事 を東京裁判に呼んでいる。 弁護団の主張が通るわけがない。
東京裁判が終わって2年が経つか経たないうちに、朝鮮戦争が起こった。 あっという間に、東アジア全大陸が共産主義になった。
日本が言ったことが正しかったのだ。 マッカーサーがそれに気がつくのが2年遅かった。
朝鮮戦争が始まるや否や、アメリカも マッカーサーも日本の主張が正しかったことに気づいたので、則、サンフランシスコ講和条約を結んだ。
その日本が、アメリカ主導の下で講和条約を結び西側につくことを怖れた スターリンは、サンフランシスコ講和条約に反対しろと 日本の左翼に命令 した。
その命令を受けて、社会党も 共産党も条約に署名しなかった。 朝日新聞も 岩波書店も ソ連を含む全面講和論 を打ち出していた。
時の 南原繁東大総長も 全面講和を主張した。 ソ連の共産主義に対する戦前の日本の認識が極めて正しかったということである。
戦前のアメリカは共産党に甘かった。 ルーズベルトはむしろ 共産党に好意的 だったと言えるだろう。

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