| 皇位の 男系継承は「国民の総意」 小堀桂一郎 産経正論 2026_7_03 皇室典範改正へ危機を経て 「皇室典範問題研究会」といふ 10人足らずの 民間の任意団体が、平成14年から平成20年9月までの 7年間に亙る共同研究の成果を、 「皇位の安定的継承をはかるための立法案」 と題して文書に纏め、 当時結成されてゐた 「皇室の伝統を守る国会議員の会」 の中心部にゐた自民党議員の数氏に提供して快く受領しては頂いた。 唯其の時の 議員諸氏の談話では、現在此の問題に就いて国会議員の関心は全く冷え切つた状態にあり、 折角の御提案も此を生かす方途は全く無い、といふ正直なお答へであつた。 この研究成果の全文は月刊 「正論」の平成 24年3月号に掲載して頂いたが、やはり格別の反響は聞えて来なかつた。 念の為に述べておくと、この 立法案の骨子は、昭和22年10月、米国占領軍の方針を奉じた宮内府の告示を受け、 皇族の身分を離脱された宮家の中で、現に存続して居られる 旧宮家、就中、男系男子の後裔をお持ちである旧宮家に皇籍への復帰を通じて 宮家の再興をお願ひするといふ提案である。 所が平成 21年の夏に思ひがけぬ 政権交替が起り、今でも国民がその 悪政の後遺症 に祟られてゐる 民主党が政権 の座に就いてしまつた。 この様な禍機に皇室典範の改正などを実行されたらどの様な伝統破壊的な改悪が成されるか想像するだに危うい事である。 上記研究会の成員達は今は寧ろ沈黙を守るより他ないと覚悟を決めた。 如何にも 民主党政権下らしい 凶変 は果して生じた。 平成 23年10月27日の事、羽毛田信吾 宮内庁長官が定例会見の席上で皇族をめぐる「課題」に言及した。 これに乗つて騒ぎ出したのが時の 総理、野田佳彦氏 である。 女性皇族の結婚で将来的に皇族の数が減るなど「緊急性の高い課題」があるとし 「女性宮家」 創設の必要性をあげた。 野田氏は女性宮家の創設といふ企みの底に、皇室の男系男子による皇位継承といふ 鉄則を破壊する毒素 を仕込んでおく事は可能だとの関連に気が付いたのであらう。 同氏の 女性宮家案に対する執着 は異常と見える程に強く、それが今回の皇室典範改正案の第1案の中にしぶとく生き残つてゐる。 典範改正の究極の目標 元来 皇室典範改正の究極の目標は皇位継承の制度上の安定を確保する事にあり、 その目標から見れば、野田氏の執念の残滓の如き 第1案は審議不要 である。 国民は例へば 黒田清子夫人や 池田厚子夫人がさきの 神宮式年遷宮の一連の行事の中で、 皇族の肩書無しで、実に御立派に祭祀に関はる役目を務められた事をよく知つてゐる。 天皇や上皇との血の繫りは、自づからなる品格として身につけてをられ、元皇族といふ御身分を殊更表示する必要は無かつた。 女性皇族には婚姻によつて皇族身分を離れられた際にも、立派に皇室関係の公務に携はる風格・才識のある事は天下周知の事実である。 而して典範改正の眼目である第2案、皇室に養子縁組を認める事によつて皇位継承権を有する男子皇族の増員を図る、 との提案も此の度「立法府の総意」として取り纏められ、政府に伝達された。 政府は、あとは唯純正な国体観と民間の研究の蓄積を踏まへて政治的実行力を発揮すればよい。 此処では今後の改正作業全体の字眼として一項目の標識のみを挙げておく。 「国民の総意」に背くな それは皇室典範の改正といふ如き重大な作業に従事するに当つては、 此を「国民の総意」に背く事の無き様に進めるべく注意を払はなくてはならぬ、との準則である。 「国民の総意」と云へば多くの人が日本国憲法第一条が掲げる所の<天皇の地位は主権の存する日本国民の総意に基く>なる文脈を思ひ出すであらう。 だがその記憶だけでは此の際、一寸困る。 此処で思ひ起すべきは昭和23年刊行の 和辻哲郎著 『國民統合の象徴』 なる論策の中での 著者にとつて相当の苦心の所産であつたと思はれる 「国民の総意」の定義 である。 和辻は此の書で、我が国の歴史に於ける神武天皇の 肇国(ちょうこく)、それによる日本国家の成立といふ動かし難い事実があり、 爾来 この国は二千年に亙つて男系継承といふ不動の原理に立つ皇統を守つて来た、これを国民の総意の最高の表明と見做す、と立論した。 即ち「国民の総意」といふ 概念は 肇国以来二千年に亙り日本国民であつた住民の全ての意志の最大公約数として抽出されたものであつて、 歴史上の全人民の間に取交された暗黙の約束である。 変る事はあり得ないし後世の人間には如何なる手段を以てしても変へる事は出来ない、との論である。 西欧世界にも此とよく似た立論があり、歴史上過去の無数の死者達が参画してゐる「縦の民主主義」の決定は自然現象の如くに変更不可能だとする。 和辻のこの立論を理解してゐる者から見れば、東大法学部 宮沢俊義 の学統に属する 法学者達が頻りに撒き散らす、 国民の総意が変はれば天皇の地位にも変動があり得る、と唱へる法理は 無学の徒の空言 に過ぎぬ 笑ひ草 なのである。 (東京大学名誉教授) 「評論集」 へ戻る |