「自衛官 職務執行法」 の制定を 織田邦男 産経正論 2025_2_12 誤解を恐れずにあえて単純化すれば、自衛隊は平時は警察であり、有事に軍隊となる。 武力攻撃事態が認定されて防衛出動命令が下令されたときに初めて自衛隊は自衛権行使が可能になる。 だが、それまでは警察官職務執行法(以下「警職法」)を準用する警察権しか行使できない。 平時と有事の境界崩れ 現代は 「防衛と治安」 「侵略と犯罪」 「有事と平時」の伝統的な境界が曖昧になっており、「グレーゾーン」の用語が市民権を得て久しい。 尖閣諸島では、中国の海警船が領海侵犯を繰り返しているが、平時における明らかな主権侵害行為である。 現代戦は ハイブリッド戦争だといわれる。 「高度に統合された設計の下で用いられる公然・非公然の軍事・非軍事・民間の手段を使った戦争」である。 宣戦布告もなく 正規戦、非正規戦、サイバー戦、情報戦などを組み合わせた 非正規戦を主とする戦いである。 「超限戦」という用語もある。 2人の中国軍人が唱えた戦い方で、物理的な戦闘に留まらず、外交、テロ、諜報、金融、サイバー、心理、メディアなどあらゆる手段で制約なしに戦うというものだ。 もはや平時、有事の概念すらない。 「認知戦」も脚光を浴びる。 相手の心や認知に訴えるもので、威嚇、恫喝、偽情報などで恐怖、不安を与え、敗北主義を引き起こさせる。 ”平時が主戦場”であり戦意を喪失した時、敗北が決まる。 今、台湾周辺では認知戦が始まっている。 中国は周辺で軍事演習、海上封鎖の模擬行動を繰り返す。 多数の戦闘機が中間線を越え、対応する台湾軍を疲弊させる。 2023年には戦闘機、無人機の飛行が 9200回、空母、駆逐艦の航行が 7万回に及んだという(ロイター通信24年8月27日)。 軍人、非軍人の区分も曖昧である。 近年、台湾周辺やバルト海で海底ケーブル切断が頻発している。 いずれも台湾有事とウクライナ戦争との関連が指摘される。 海底ケーブルは日常生活のみならず、軍事作戦に欠かせない。 切断の当事者は民間船といわれ、非軍人が軍事作戦を遂行している。 サイバー戦もまさにそうだ。 シームレスな対応難しく こういう現代戦には、自衛隊、警察、海保、そして民間企業を含めた力を有機的に連携させ、シームレスに対応しなければ有事を抑止できない。 我が国はそれが可能だろうか。 紙幅の関係上、ここでは自衛隊に焦点を絞る。 冷戦時に制定された自衛隊法は平時、有事が明確に区分され、 しかも平時から有事への移行手続きが煩雑であり、シームレスな対応は難しい。 自衛隊は先述のとおり平時には最小限の自衛権行使さえできない。 火種は小さいうちに消すのが鉄則である。 だが事態認定に時間が費やされ、タイミングを失する可能性大である。 また事態認定の行為そのものが 「日本は宣戦布告した」 「日本が事態を拡大させた」との口実を敵に与えかねない。 従って政治家は事態認定を躊躇する。 その結果、自衛隊は身動きがとれず事態は悪化する。 この傾向は台湾有事のシミュレーションでも現出した。 また 警職法準用の武器使用権限は 「自衛官は~ができる」と主語が 「自衛官」と規定される。 他方、自衛権行使の主語は 「自衛隊」である。 平時の武器使用の責任は基本的には「自衛隊」ではなく 「自衛官」個人に帰する。 武器使用責任が個人に帰する軍隊など他にない (「治安出動」だけは特別で、主語が「自衛官」で同じだが「当該部隊指揮官の命令によらなければならない」とある)。 現代戦への抑止力強化を 自衛権行使の場合、「必要な武力を行使することができる」が、警職法準用の場合、 「合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる」ものの 正当防衛、緊急避難の場合を除き 「人に危害を与えてはならない」。 この 非合理性は、いわゆる 「米艦防護」を例にとれば明らかだ。 我が国の防衛に資する活動に従事している米艦艇等を防護するのに、必要と判断される限度で武器を使用することができるが、 正当防衛、緊急避難に該当する場合のほか、「人に危害を与えてはならない」のは同じだ。 しかもその主語は「自衛官」である。 米艦艇の防護任務を「人に危害を与えてはならない」条件で果たして遂行できるのか。 しかもその責任は自衛官個人に帰する。 そもそも正当防衛、緊急避難といった個人の行為を「米艦防護」といった防衛作用に適用すること自体に無理がある。 台湾有事における重要影響事態下の武器使用権限も警職法準用であり同様の問題を抱える。 今の自衛隊法は平時、有事が曖昧な現代戦に適合していない。 警職法準用ではなく、平時から有事へシームレスに対応できる自衛官職務執行法を新たに制定し、現代戦への抑止力を強化すべきである。 防衛費を増額しても、自衛隊が合理的に職務を遂行できる 「法体系」 を整えなければ画餅に帰することになる。 麗澤大学特別教授、元空将 「評論集」 へ戻る |