機を失することなく自衛隊派遣を 織田邦男  元 「邦人輸送」 担当司令官   産経正論  2021/9/08

20年間にわたりアフガニスタンに駐留していた米軍が、8月に撤収を始めた途端、イスラム原理主義勢力タリバンが首都カブールを制圧した。
ガニ大統領は早々に国外脱出し、親米政権はあえなく崩壊した。
アフガンで一転した退避作戦
この混乱に際し、日本政府は 8月23日、自衛隊の派遣方針を決め、25日には 航空自衛隊 C―2輸送機がカブール空港に到着した。

26日、在カブール日本大使館のアフガン人職員など出国を希望する 500人余りがバスに分乗し、空港に向かおうとした矢先、
自爆テロが起き、退避作戦は中止を余儀なくされた。
「1日早ければ成功していた」と 「タラレバ」を言っても始まらない。
なぜ自衛隊派遣が遅れたのか検証し、今後に活かすことが求められる。

日本政府は 18日の民間チャーター機を手配していた。 だが 15日、タリバンのカブール制圧で一転する。
外務省は以降、各国 にアフガン人職員の同乗を依頼したが、「自衛隊機で輸送すべきだ」と拒否されたという。
17日、日本大使館員 12人が 英国軍用機で アラブ首長国連邦に退避した。

  なぜ最初から自衛隊機ではなく民間チャーター機であり、英国軍用機であり、外国機なのか。
外務省幹部が 「手続きに1週間かかりかねず、迅速に退避できる確実な方法を選んだ」 「自衛隊機派遣には厳しい法的制約がある」 と語るように、
自衛隊機は来ない、間に合わないと判断したようだ。
岸信夫防衛相は 20日、日本大使館職員の退避に自衛隊機派遣を検討していたと述べた。
派遣に至らなかった理由を 「治安情勢が急激に悪化した。 関係国の軍用機で退避するのが最も迅速な手段ということを踏まえた」 と語った。

  「邦人輸送」の経験から
筆者は現役時代、「邦人輸送」を担当する司令官を務めた。
今回、「早々に命令を出していれば、退避任務は完遂できた」 と確信する。 派遣に躊躇した理由は 派遣根拠である 「自衛隊法」にある。

自衛隊法 84条の 4 「在外邦人等の輸送」 の条文は以下のとおりである。
「防衛大臣は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があつた場合において、
当該輸送において予想される危険及びこれを避けるための方策について外務大臣と協議し、
当該輸送を安全に実施することができると認めるときは、当該邦人の輸送を行うことができる。
(以下略)

  これには矛盾がある。
安全が確保されないから自衛隊が行くのであり、安全が確保されているなら民間航空会社に依頼すればいい。
なぜ、こんな条文になったのか。
憲法上、武力行使の目的で自衛隊を他国に派遣することは許されない。 国会審議ではこれが議論となった。
邦人輸送は武力行使が目的ではない。
だが 「危険な地域では自分を守るために武器を使用することがあるかもしれない。
武力行使目的でなくても派遣された自衛隊が戦火に巻き込まれるおそれがある」 という論理である。

この時、非武装中立を標榜する 社会党 が連立政権の一角を担っていた。
社会党は当初 「自衛隊の海外派兵に道を開く」 として反対だった。
だが連立政権維持のため、「安全が確保されない場合は邦人輸送を実施しない」 と妥協した。

  「安全」は主観である。
政治家と官僚、現場の自衛官で認識は異なる。
こういう 曖昧な言葉 は削除すべきである。 重要なことは 「安全な運航が可能」 かどうかだ。
外務省が自衛隊機による 「安全な輸送」 は不可能と判断したのは 「輸送機にしがみつくアフガン人の姿」 を見た時点だという。
これには筆者も驚いた。

  「安全」は現場の声を聞け
もし筆者が 「安全か」と問われたら、一言 「他国の軍隊は運航を続けているか」 と聞くだろう。
日本以外の G7
(先進7カ国)は軍用機を飛ばしていたので、答えは 「Yes」だ。
自衛隊は高い技量を有し、規律も士気も高い。 他国の軍用機が運航しているのに、自衛隊が安全に運航できないはずがない。
「運航の素人」 が 「安全」 を判断すべきではない。
「安全」 の判断は現場の意見を尊重すべきだ。 危険な目に遭うのは彼らなのだから。
政府与党の中でも自衛隊派遣に懐疑的な議員もいる。 だから 「根回し」 が必要となる。
一刻を争う緊急性より、「根回し」 が優先される。 おかしな国だ。
G7首脳会議が 24日に迫り、「各国とも軍隊を派遣しているのに日本だけ何もしなくていいのか」 という声で、自衛隊派遣の流れが決まったという。
運航の合理性ではなく、政治的要求 で決まるのは正常とはいえない。

  今回の教訓をもとに法改正すべきである。
自衛隊を認めながら、手足を雁字搦
(がんじがら)めに縛り、活動しにくくしているのは自己矛盾である。
法律が問題であれば法律を改正すればいい。 国民を守るのに憲法が障害であれば、憲法を改正すべきだ。
「海外で苦難に遭遇している 国民を救う」 のに躊躇があってはならない。
                                                 
元 陸将・現 東洋学園大学客員教授
   
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