タイで旅券を紛失(盗難被害)した場合の手続き 在タイ日本国大使館 引き続きタイに滞在する場合及び他の国に渡航する場合 引き続きタイに滞在する場合及び他の国に渡航する場合には旅券の新規発給手続きをして下さい。 また、日本に早急に直接帰る場合は帰国のための渡航書を発給しますが、これらの手続きのために、タイ警察発行の紛失(盗難)証明書がまず必要となります。 当館では、新規旅券(又は帰国のための渡航書)交付時にタイ国入国管理局(以下入管)宛の文書をお渡ししています。 この文書には、紛失旅券が失効したこと、タイ入国時の入国記録を新規旅券(又は帰国のための渡航書)に移す手続きの依頼が記載されています。 入管にて以上の手続きが完了しないとタイから出国することはできません。 新規旅券(又は帰国のための渡航書)を受領後、ご本人が入管で手続きを行います。 また、新規旅券等を受領後、紛失した旅券が見つかった場合でも、これを使用することはできません。 旅券を紛失してしまったときの新規旅券の発給手続き 紛失(盗難等を含む)場所を管轄する警察署、または バンコク・ラチャダムヌーン通りの観光警察 (英語可・日本語通訳官が駐在しているときもある)で タイ語の紛失・盗難証明書(ポリスレポート)を発行してもらいます。 ただし、盗難の被害に遭い、捜査が必要になるようなケースについては、管轄の警察署に行くよう指示されることもあります。 大使館領事部で旅券等の発給手続き 長期の滞在をタイ国(外国)で予定している場合 → 1. 旅券の新規発給申請 帰国の便が決まっており、旅券の発給を待てない場合 → 2. 帰国のための渡航書発給申請 申請時間・手数料等の詳細については旅券(パスポート)のページを参照のこと。 必要書類 1. 旅券 盗難証明書(ポリスレポート) パスポート用写真 2枚 戸籍抄本(又は謄本)申請前 6ヶ月以内に取得したもの 大使館窓口にある書類 「紛失一般旅券等届出書」 「一般旅券発給申請書」 手数料 2. 渡航書 盗難証明書(ポリスレポート) パスポート用写真 2枚 帰国便の航空券または予約確認票 大使館窓口にある書類 「紛失一般旅券等届出書」 「渡航書発給申請書」 日本国籍を立証するための公文書 (例:戸籍謄(抄)本、 本籍地の入った住民票) 手数料 *申請・交付時ともご本人がお越し下さい。 「タイでの生活」 に戻る |