中国人研究員 「先端技術情報」漏えい事件で露呈、“スパイ天国”日本のあきれた実態 稲村 悠 2023/6/17 国防七校の教職者が日本で産業スパイ 国立研究開発法人 「産業技術総合研究所」の上級主任研究員、権恒道容疑者(59)が、2018年4月、自身が研究している 「フッ素化合物」に関する情報を 中国の民間企業にメールで送り、営業秘密を漏えいしたとして、警視庁公安部は15日、不正競争防止法違反(営業秘密の開示)で同容疑者を逮捕した。 読売新聞の報道によれば、漏えいされた研究情報は 「フッ素化合物の合成に関わる先端技術」であり、地球温暖化対策などに役立つ可能性があるとされている。 権容疑者は 2002年4月から 産総研に勤務していたが、そもそも 中国人民解放軍と関連がある 「国防七校」の一つである 南京理工大学の出身。 そして、一部の期間では 「国防七校」の一つである 北京理工大学の 教職を兼任していたと報じられているほか、 フッ素化学製品製造会社 「陝西神光化学工業有限公司」の 会長も務めていたという。 時事通信の報道では、権容疑者は2018年1月の 全国科学技術大会で、地球温暖化を防ぐフッ素化合物の研究実績が評価され、 「国家科学技術発明2等賞」を授与され、会場を訪れた 習近平国家主席とも面会したという。 権容疑者の出身である 南京理工大学や教職を兼任した 北京理工大学をはじめとする 国防七校 は、 中国の最高国家権力機関の執行機関である 国務院に属する 国防科技工業局によって 直接管理されている大学であり、 中国人民解放軍と 軍事技術開発に関する契約を締結し、先端兵器などの開発や製造を一部行っており、その危険性は周知の事実だ。 経済産業省の キャッチオール規制に関係する 「外国ユーザーリスト」にも 北京理工大学は掲載されている。 この 国防七校に関しては、海外でも検挙事例がある。 例えば、米国では 2018年6月、中国の国防七校の一つである 西北工業大学が、対潜水艦戦闘に使用可能なハイドロフォン(水中聴音機)を入手するための 共謀を行ったとして、米国輸出法違反で起訴されている。 また、国防七校に限らず、中国の技術窃取の手法は巧妙であり、豪州のシンクタンクが指摘しているように、 中国人民解放軍関係者が秘密裏に 留学生や 研究者の身分で日本の大学や研究所に入り込んでいる可能性があり、 善意の人物(ビジネスパーソンなど)が後に中国人民解放軍関係者に接触され、支配下に入って行動する事例も相当数確認されており、 そのスキームは複雑化している。 問われる企業・研究機関の技術情報管理 今回適用された不正競争防止法は、「営業秘密」の侵害として (1) 秘密管理性、(2) 有用性、(3) 非公知性を満たす必要がある。 だが、企業や研究機関の事情により満たされていない場合があり、同法の適用が断念されることも少なくないのが実情だ。 特に (1)の 秘密管理性は、主に 「秘密保持のために必要な管理が実施されていること」と 「アクセス者にとって、それが秘密であると認識できること」 が必要とされるが、企業側で適切に管理されていない場合も散見される。 ただし、本件はさすがに研究機関ということもあり、(1)の 秘密管理性をクリアできていた。 しかし、現実問題として、経済安全保障が声高に叫ばれる中、諸外国による日本への技術窃取などを試みる危険性およびリスクはなかなか顕在化しないため、 危険な機関や組織や具体的な手口まで広く認識されていないのが現状だ。 実際、一部の日本を代表する グローバル企業でさえ、中国リスクについていまだ 感度が低い 状態だ。 今後は、これまでの 情報セキュリティの概念から一歩踏み込み、経済安全保障の観点での情報セキュリティ・技術情報管理のあり方を再考しなければならない。 そこには、これまで絵空事のように思われていた 「中国によるスパイ」や 「国家による合法的手段による技術窃取の手法」も リスクシナリオとして捉えられなければならない。 本件で言えば、国防七校という “外事性”を有する 機関の出身者であり、かつ教職者であったとの情報があれば、 まず入り口の段階で制限すべきで、制限に掛からずにかつ産総研に入所した後も、当然セキュリティー・クリアランスの概念と同様に、 アクセス権をコントロールすべきである。 だが、本件では、この 2段階のコントロールが機能していなかった。 また、権容疑者が会長を務める中国企業の 信用情報は、民間でも中国で取得でき、その内容を精査することも可能であっただろう (役員の情報など)。 ちなみに 宇宙航空研究開発機構 (JAXA)では、先端技術の保護や重要物資の供給網確保といった政府の経済安全保障強化を踏まえ、 軍事転用可能な技術情報などの流出を防止するため、「宇宙科学研究所」の外国人研究者や学生の受け入れ方針において、 中国は一部の特例を除いて排除するほか、ロシアや北朝鮮については例外なく不可と位置づけ、既に運用を始めている。 では、研究所があずかり知らぬところで、在職中に、国防七校や中国人民解放軍系の組織と関係を有するに至った場合、検知できるのであろうか。 難しいが、できる限りの対応を取るべきだ。 例えば、端緒の早期検知である。 ある人物が現在関与していないプロジェクト情報に過度にアクセスしている状況、勤務時間外のアクセスの増加、アクセス後の早期のファイル削除など、 相当数の端緒が得られる。 それらを全てモニタリングすることは現実的ではないが、機微な技術情報の管理においては、 人の 属性や関与する 研究内容によってその モニタリング対象を増やすなどの施策が検討されるべきであろう。 また、内部通報はもちろんのこと、所内の風評は軽く見られがちだが、そこに端緒情報が見つかる場合もある。 現に、風評から警察への相談に結び付く場合も多く、民間における情報漏えい事案においても風評が端緒となるケースは多く、軽視してはならない。 最後に、営業機密の持ち出しなど、産業スパイの兆候を感じた時点で速やかに捜査機関へ相談すべきである。 経済安保の観点における象徴的な事件 本件のように、「国防七校」という強烈なキーワード があったにもかかわらず、技術が窃取された意味は非常に重い。 ましてや、国の研究機関 において、その危険性が指摘されている 国防七校出身者を受け入れ、アクセス権を制御せずに先端技術の研究に従事させていた。 この事実は、日本における経済安全保障の観点から見たリスクマネジメントにおいても非常に懸念されるべき状況だ。 今回の事件は単なる不正競争防止法違反事件ではなく、「国防七校」に関与した人物が日本の国立研究所で先端技術を窃取するという、 経済安全保障の観点でも 象徴的な事件 となってしまった。 言うまでもないが、流出した日本の先端技術は既に中国の手に渡っており、二度と返ってはこない。 スパイ活動を取り締まる 法・ 制度整備 の必要性 捜査機関としては、このような状況下で、スパイ防止法 のようなスパイ活動を取り締まる法的根拠がないため、 法定刑がさほど重くない窃盗や不正競争防止法などの適用を駆使しながら、何とか対応している状況である。 今回も 捜査機関の血のにじむような努力 のもと、何とか検挙に至ったのだろう。 スパイ事件の特性上、任意捜査をしていれば察知されて帰国されてしまう可能性が高くなるため、よりハードルの高い強制捜査を目指さなければならない。 一方で、今回の事件が起訴されるかどうかは未知数だ。最悪、不起訴で処罰のないまま帰国される可能性も多いにある。 これが、「スパイ天国」といわれる日本の現状である。 捜査機関から見ても、あまりにも酷ではないだろうか。 機密情報を扱う人を国が認定する 「セキュリティ・クリアランス」の必要性は言うまでもない。 ぜひとも推進してほしい。 今回の事件を受け、まず国自身が内部の現況を把握すべきである。 そうでなければ、企業に示しがつかないだろう。 本事件が日本のカウンターインテリジェンスと社会の認識を大きく変える契機となることを強く望む。 (日本カウンターインテリジェンス協会代表理事) 「メディアからの抜粋」 へ戻る |