ファンドに翻弄される日本企業 東芝のケース 上村達男 2021/7/14 ≪東芝の調査報告書に強い疑問≫ このたびの東芝の株主総会においては、投資ファンドによって選任された弁護士の調査報告書が、マスコミ等によって完全に信頼に足るものであるかに扱われた。 調査委員会設置の根拠である会社法 316条は、総会の場で多数決のみで決定できる議事運営上の動議にすぎず、その意義は軽視されてきたが、 6割もの株式を有するファンドらが何らの制約なしに使うことで、経営陣のメールを勝手に閲覧し、取締役会構成を書き換えることすら可能とされた。 「業務・財産状況の調査」という概念は非常に古い。 明治 23年商法では、裁判所は 10% の株主の請求により、この調査のために検査役を選任できるとした。 明治 44年商法は、株主総会は会社の提出した書類および監査役の報告書を調査させるために『特に』検査役を選任しうるとした。 議事動議だけでやれる調査対象はこれが限界であった。 昭和 25年商法は、3% の株主に総会招集権を付与し、その際に裁判所の許可により、会社の業務・財産状況調査の検査役を選任しうるとした。 平成 17年会社法は、316条1項で、取締役等が提出した資料を調査する者を選任できるとしたが、 2項で「業務及び財産の状況を調査する者」を選任できるとし、検査役概念を廃した。 明治 23年商法から平成 17年会社法に至る百十数年の大半の時代に、日本には情報開示も公認会計士監査も、社外取締役も、内部統制も、 要はコーポレート・ガバナンス (企業統治)という発想自体がなかった。 こうした時代に裁判所が任命する「業務・財産状況の検査役」は非常に重要な意義を有していた。 翻って、ガバナンスのあり方が常に問われる今日、「業務・財産状況の調査」は日常的なモニタリング体制によって担われている。 しかもこれに加えて、3% の株主は総会と無関係に、業務財産状況に関する検査役選任を裁判所に求めることができる (会社法358条)。 株主総会への提出書類を超える調査には、厳しい条件が課される。 ≪お人よしにすぎる東芝≫ 東芝の循環取引を不正・違法と主張するなら、筆頭株主のエフィッシモ・キャピタル・マネジメントらはこの権利を行使できたのだが、 それをせずに今回の挙に出たことについては、不正・違法の主張に自信がないか、裁判所の関与を避け、高報酬を弁護士に提供することで、 利己的な目的を達成するためとみられても仕方ない。 社外取締役は株主との関係でこそ独立性が保証されねばならない。 大株主の意向次第で経営陣らのメール等が勝手に閲覧され、それを使って作られたストーリーの印象操作により、 監査役らが事実上追放されうるとしたらモニタリングなど絵に描いた餅である。 調査報告書は、調査者が「必要と認める一切の事項を調査する」としているが、そのことに理由はなく東芝は不当な調査を拒否すべきであった。 調査者が東芝とは別途契約を締結しないとしているのは、東芝関係者のメール等の文書ファイル 77万件以上を一定の処理手続きで絞り込み閲覧する、 デジタル・フォレンジック調査等の巨額の費用・報酬をファンドから得るためだろう。 独立した調査を行ったと言うなら、最低限エフィッシモ等から得た費用・報酬全額を直ちに開示すべきである。 東芝は「株主様の総体的意思を真摯に受け止め」として従業員らに調査への全面的協力を指示しているが、お人よしではすまない。 調査報告書の内容は、入手したメール等の情報を羅列した長いが無内容なものであり、 コーポレート・ガバナンス・コードなどを引用しているのも法令違反を主張できないためとみられる。 ≪日本を「遊び場」にさせない≫ 本件調査報告書はファンドを顧客とする米国のISSら議決権行使助言機関の賛成推奨と相まって株主の議決権行使に対して不当な影響を与え、 決議の方法が著しく不公正なもの、あるいは多数決の濫用として総会決議取消の訴えを主張しうる(提訴期間は3カ月)。 株式会社の運営機構という公序の毀損として決議無効確認の訴えすら想定しえないではない。 思うに、本件はこのままに放置されてはならず、関係者としては最高裁がこの事態をどう見るかを問うべきではないか。 昭和 44年に最高裁は、中小企業の実質上の支配者たる個人等の責任を厳しく追及する、事実上の立法といわれたほどの2つの重要判決を下したが、 大規模公開株式会社法理の形成に存在感を示していない。 英独仏に存在する株主の素性情報請求権制度もない日本で、日本人から成る海外ファンドの課税回避の実情も明らかにすべきだ。 フランス議会には、日本は ファンドの 「第一の遊び場」 との報告書が提出されている。 経済産業省がひたすら 規制緩和ばかりを追求 してきた責任は大きいが、経産省の圧力問題以前の最重要課題はファンドの異様な圧力問題である。 早稲田大学名誉教授 「メディアからの抜粋」 へ戻る |