『暴走する ジェンダーフリー』  「異端を許さない時代」   橋本琴絵   書評 宮崎正弘   ワック

副題が 「異端を許さない時代」 とあるが、逆ではないか。
「異端しか許されない」のが、現況であり、「女の会議は長い」と正論を吐くと五輪委員長は辞任に追い込まれる。

日本はなんと愚かな国になりさがったものか。 なんと愚かしい人々の跳梁を放置することになったのか。
「シナ」というと日本の大学に浸透している中国人学生のスパイが当局に抗議するので、シナ、シナと言っていた大学教授は某大学をクビになった。
シナは歴史的に正しい地名である。

なにかと言えば差別。 少数の 特定の団体 が裨益し、大多数が迷惑を蒙っている。
LGBT、夫婦別姓、フェミニズム、慰安婦議論。 みんな おかしい。
当たり前の常識が世の中だった時代、こういう異端の極論は人の口に上ることさえなかった。 何故こうなったのか。
日本はアメリカと同様に、異常な議論が暴走する、極めつきに おかしな国に成り下がった 原因は何にあるのだろう?

著者は、このような 「暴走する フェミスズムにストップをかけなければ 日本の 伝統も 文化も破壊されてしまう」 という危機感を抱き、政治活動、言論活動をはじめた。
文化伝統を守るという保守主義の立場から言えば、橋本さんは本書で、二つの重要な議論をしている。
ひとつは 「夫婦別姓問題」。 もう一つは 「万世一系」 にかかわる皇族のことである。

 まず 「夫婦別姓問題」
自民党内でさえ、事の本質をわきまえている議員が圧倒的に少ない事態には慄然とする。
高市早苗議員は
(夫婦別姓によって)「子供の氏 <うじ> の安定性を欠き、夫婦間のトラブルの懸念がある」 と発言したように、
正確には 「別姓」 ではなく 「別氏」 である。
「日本人の多くは 『姓』 と 『氏』と 『名字
(苗字)』 の区別がついていない (中略)。 しかし、明治初期まで、この三つははっきり区別されていた」。
 区別できない理由? じつに単純明快である。 学校教育の現場 で、歴史が破壊されている からである。
日本人の 95% は、
(もっと多いかも知れない)古事記、日本書紀を読んでいないからだ。
「そもそも 氏は 祭祀や 居住地によって結びついた男系の血縁集団を指し、それに公的地位・称号である 『姓
(戸)』 を付け加えたものを 『姓』 と呼んだ。
いずれも天皇から賜ったもので、たとえば 藤原朝臣不比等なら、藤原が 氏、朝臣が 姓、不比等が 実名である。
物部氏、大伴氏、阿倍氏と神武天皇をささえた有力豪族は 「氏」 を名乗れた。
たとえば 大伴連家持
(おおとも・むらじ・やかもち)だったように。 阿倍臣比羅夫だったように。

古事記に 中臣鎌足がいまわの際に 天智天皇が 「藤原」 のかばねをあたえ、感動する名場面があるが、
上の背景を知らなければ、なぜこの場面で 中臣鎌足が感動するのか、分からないだろう。
中大兄皇子
(天智天皇)は 中臣鎌足の強力な支援がなければ、乙巳の変で蘇我入鹿を倒すことはなかった。
鎌足は戦前まで 高額紙幣の肖像画 にも用いられていたことを戦後の日本人はコロリと忘れてしまった。
藤原不比等は 鎌足の子、そして 藤原の栄華は 藤原四兄弟が疫病で死に、藤原仲麻呂が汚名を着せられて反逆者として死ぬまで続いた。
足利尊氏は 源朝臣尊氏、大久保利通は 「藤原朝臣利通」だった。 徳川家康は 「源朝臣 徳川二郎三郎家康」となる。

天智天皇の御代までは、「臣」 「連」が高官だった。
いま手元の 『日本書紀』 を紐解いてみると、弟君の大海人王子
(天武天皇)の御代、世の中がやや落ち着くと、詔が発せられている。
「凡そ諸の考 選はむ者は、能く其の族姓およびこころばせを検へて、方に後に考めむ。
若ひこころばせ行能灼然しと雖も、其族姓定まらずは考選はむ色には在らじ」
(日本書紀 巻二十九)
つまり 氏、姓を基軸に秩序を重視せよと言っているのである。 氏素性のはっきりしない者は高位につけないという宣言でもある。
そして 天武天皇十二年、倭直、矢田部造、藤原部造、物部首、葛城直、石上部造ら 三十八氏に姓
(かばね)をあたえて 「連」 (むらじ)とした。
追加で 草壁吉士、伯耆造ら 十四氏に 姓をあたえ「連」とした。

 天武十三年、詔して曰く。 
「諸氏の族姓を改めて、八色の姓を作りて天下万
(よろづの)(かばね)を 混 (まろか)す」 として、真人、朝臣、宿弥 (すくね)
忌寸
(いみき)、導師、臣、連、稲置とした。 トップの 真人は皇族である。
つぎに 「朝臣」には、大三輪君、阿部臣、巨勢臣、膳臣、物部連、平群臣、山背臣、柿本臣、高向臣、星川臣ら五十二氏に賜った。
さらに 大伴連、佐伯連、安曇連、尾張連、土師連、額田部連ら 五十氏に 「宿弥」
(すくね)の姓を与えている (日本書紀 巻二十九)
天武天皇がお隠れになると皇后は称制のあと、女性天皇
(持統天皇)となられ、
これまでの皇位継承の曖昧さから起きた宮廷の内紛、氏の対立を治めるため 長子相続を制度化 する。

このような歴史があるにもかかわらず、「法務省のHP」 は意図的にか、嘘の説明 がされていて 「夫婦別氏を国民全てに適用することにした」 とあるという。
これは国民を騙す、特定の政治思想 を実現しようとしているのだと 著者の 橋本琴絵さんは言う。
つまり 「近隣諸国の異文化を利用して日本文化を否定すること」 が 「特定の政治勢力の目論見」 である。
夫婦別姓を認めるなどは、由々しき文化破壊である。 保守陣営はこの点で基本的な勉強が必要だろう。

 皇位継承問題が暴走している。
我が国の国体は万世一系であり、古代より先祖の英知によって守られてきた。
それがいまでは女系天皇論の主張が大手メディアで大きく唱えられ、あろうことか、悠仁親王殿下の皇位継承権を剥奪して
愛子内親王殿下を天皇陛下にするべきという トンデモナイ議論が拡大するに到った。

本居宣長のいう 「からごころ」、つまり 「中華思想の具現化」 でないのか。
皇位継承権のパターンを外国に学ぶというのが何故か、流行なのである。
日本の皇室は神武天皇の 肇国のときから 男系子孫に限られ、第二十六代 継体天皇から 天皇 五世以内の男孫 にまで継承権が拡大し、
推古天皇の御代からは男子男系が未成年などの事情があれば、称制
(臨時代行)として女性天皇が認められた。
明治なってから 男系女子の皇位継承権 が欠格し、さらには 天皇五世以内かつ法律婚から出生した男系男子の嫡出子 に限定され、
天皇の皇子であっても婚外子の皇位継承権が欠格した。

この最後の規定は、外国軍の占領と 強圧的命令による 皇室制度の改悪によって、オランダの 「サリカ法」 が皇室典範に取り入れられ、
これをもって邪な伝統破壊主義勢力が 「女系天皇」 を画策するという時代になったのである。

   
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